2012年05月15日
▼「消費税増税法案」っていうけどさ。
 GWも終わってしまい、暫く連休のない日々が続くのかと思うと、ちょっと気が重いね。
 五月晴れの日には、「こんなにいい天気なのに、仕事をするなんてもったいなぁ。」と思い、今日のような五月雨の日には「雨なのになんで仕事に出かけなくちゃならないの?」と思う。
 人間って、ホント、怠け者だね。
 なんて、自分における天候と気分との関係を帰納的に「人間」全般に拡張するのは良くないか。というか証明過程の記述ゼロで説得力なし。

 ところで。

 連日、「消費税増税法案」というコトバが新聞紙上を賑わし、ニュースキャスター氏・女史は連呼しているけど、この現象、刷り込み圧力がどこからかかかっているように思えて仕方がないのだけれど。
 だって、法案には、平成23年度税制改正法案からバッサリ削除された相続税の増税案(最高税率の引き上げ、基礎控除の縮小)や、所得税の増税案(最高税率の引き上げ)も盛り込まれているのですよ。
 「消費税増税法案」という呼称は、法案の中身を適正に示しているとは思えないのだけれど。。。

 気になる方は、↓で、法案の中身を点検してください。
社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一部を改正する等の法律案
 

 
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2012年04月26日
▼役員給与に関するQ&A(平成20年12月)(平成24年4月改訂)

 この間新年明けましておめでとう、の季節だったのに、東京では桜も散り、新緑がまぶしい季節になった。

 小沢一郎民主党元代表の裁判も無罪で終わり、政治の季節がまた始まりそうだ。
 
 そうなると、税制もどっちの方へ行くんだか、更に視界不良の度合いが増しそうだ。

 ところで。

 数年前の税制改正で導入された役員給与の3類型のうち、一番一般的な「定期同額給与」。
 これについて、国税庁のQ&Aが今月追加された。

 役員給与に関するQ&A

 のQ1-2が、その追加部分なので、良かったらどうぞ


 
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2012年01月19日
▼税制抜本改革における各税目の改正内容等

2012年も気がつけば1月は折り返してしまった。

遅ればせながら新年明けましておめでとうございます。
今年もよろしくお願いいたします。

新年早々、1月6日に「社会保障・税一体改革素案」が閣議報告された。
その第4章が、「税制抜本改革における各税目の改正内容等」。
詳細は、社会保障・税一体改革素案についてのP.40以降を読んでね。

ところで、「閣議報告」とは、一体何なんだろう。
"「閣議報告」は、主要な審議会の答申等を閣議に披露するような場合等に行われる。"
というのが、官邸ホームページの解説

"内閣は、「国会の指名に基づいて任命された首長たる内閣総理大臣及び内閣総理大臣により任命された国務大臣」によって構成される合議体(内閣法第2条)であるから、その意思決定を行うに当たっては全大臣の合議、すなわち閣議によることとなっている。"

"「閣議決定」は、合議体である内閣の意思を決定するものについて行われる。"
"「閣議了解」は、本来、ある主任の大臣の権限により決定し得る事項に属するものであるが、事柄の重要性にかんがみ、他の国務大臣の意向をも徴することが適当と判断されるものについて行われる。"

つまり、「社会保障・税一体改革素案」は、内閣に披露されただけで、何らかの意思決定はされたわけではない、ということなんだろうけど、、、よく分からないですね。


 
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2011年12月08日
▼更正の請求期間の延長等について
 師走。

 三週間後の木曜日は年末年始休暇の初日かと思うと、今年もあと僅かだということを実感する。
 その前に、キレイに仕事を片づけなくてはいけないんだけど(涙)。

 さて、修正に修正を重ねた平成23年度税制改正法案もやっと成立。その修正内容は前回の通り当初案とは似ても似つかなくなってしまったんだけどね。

 その中でも当初案がそのまま残った部分のひとつが、更正と更正の請求に関する期間の延長等。
 
 更正というのは、税務当局が納税者の計算の誤りを正すこと。
 更正の請求というのは、納税者が、税務当局に計算誤りを正して欲しいと求めること。

 今まで、納税者の権利である更正の請求ができるのは、原則法定申告期限から1年以内だったんだけど、この改正で5年以内になった。
 これは、納税者の権利拡大といえる。

 もっとも、税務署長が増額更正できる期間も原則5年に延長されたんだけど。

 このあたりの改正内容が国税のホームページで詳しく解説されているので、もっと知りたい方は、下をクリックしてね。

    更正の請求期間の延長等について 

 
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2011年11月30日
▼経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律案に対する修正案
 本日成立した、
・経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律案中修正
・東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法

 現段階では所管の財務省のHPに掲載されている情報をみても、その中身が分かりません。
 ここに掲載されている内容に対して、修正が入っているからです。
 衆議院財務金融委員会の議事録を下の方までスクロールしてみれば分かるんですけど、まぁ、この分野専門の記者でもない限り、まず見ませんよね。(※直リンクできません。「財務金融委員会」の平成23年11月18日 第4号 です。)

 抜粋しますと、
*****************
 まず、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律案に対する修正案の趣旨について申し上げます。

 本修正案は、今般の経済情勢にかんがみ、この法律案の改正事項を、今年度において迅速に実施すべき法人課税と納税環境整備に関する事項に限定し、これらの円滑な実施を図るものであります。

 次に、本修正案の概要について申し上げます。

 本修正案において、所得税法、相続税法、租税特別措置法等に係る改正事項の一部を削除することとしております。

 この結果、法律案に存置することとなる改正事項は、法人課税に係る改正事項及び国税通則法に係る改正事項等となります。
**************

 こうやって、よくも悪くも平成23年度税制改正の目玉であった「所得税の諸控除の見直し」やら、「相続税の基礎控除及び税率構造の見直し」はどこかへ行ってしまったのです。

 我々は日々国会で決定されていく過程に全く関与していないどころか知ってもいない。
 ・・・「間接」民主主義ってこういうことなんですね。
 

 

 
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2011年11月21日
▼ハーフマラソン完走
 昨日は暑かった。
 
 横浜国際女子マラソンでは、その暑さゆえにペースメーカーが脱落する事態となったらしい。

 そーゆーレベルからは程遠いが、私も走りました。半分ですけど。
 
 1時間43分4秒(ネット)は、初挑戦の昨年よりは4,5分早いといったところ。
 別に記録を求めているわけではないけど、次は100分切りを目指したくなってしまいます。

 それにしても、走ることによる精神浄化作用は絶大です。
 走り終わった後の、昨日の午後の清々しさは本当に久々のものでありました。
 代償を求めることのない行為の成せる業でしょうね、きっと。
 まぁ、夏のような驟雨とその後の夕焼けという天候の作用も大きかったのかもしれないけど。

 昨日に戻りたい。そんな残業中の私です(涙)。
 

 
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