令和2年分の年末調整から、年末調整手続の電子化に向けた施策が実施されます。
ところで年末調整の電子化は、最新の話題かと言うとそうでもなく、既に平成19年度税制改正により、扶養控除等申告書等の電磁的方法による提出は可能となっていました。
電子化の時期を示す表を以下に示します。

(表は、国税庁HPより抜粋。)
令和2年10月以降を示す◎が真ん中の「申告書の電子化」欄にも打たれていますが、これは新たな種類の申告書が令和2年分から追加されたためで、「申告書の電子化」はすでに平成19年から可能だったのです。
令和2年の目新しいところは、あくまで右欄の「控除証明書等の電子化」の部分のみ。
何故に今年はここまで年末調整の電子化が宣伝されているのかというと、おそらくはマイナンバーカードの普及施策の一つというところが大きいでしょう。
年末調整手続や所得税確定申告手続について、マイナポータルを活用して、控除証明書等の必要書類のデータを一括取得し、各種申告書への自動入力が可能となります(マイナポータル連携)。」ということですので、
ところで。
年末調整における「申告書の電子化」は所得税法上、10年以上も前から可能だったのに、未だにあまり普及していません。
少なくとも、中小企業で導入しているところはほぼないのではないでしょうか。
納税者は、会計帳簿や領収書、決算書等の電子保存を認めている電子帳簿保存法に対するのと同じように反応しているのではないかと思います。
法人税の税務調査の際には、通常源泉所得税の調査もセットで行われます。
税務調査の際に年末調整関係の資料の提示を求められたことを記憶に留めている方もいらっしゃるでしょう。
紙ならすぐに提示できます。書類を調査官の前に持ってくればいいですからね。
でも、電磁的記録だったらどうでしょう?
自分のPCを調査官の前に差し出しますか?